出生届は、いつまでにどこに出す?

出生届は、自分たちの子どもが生まれたことを届け出て、子どもの名前・戸籍を登録してもらう大切な手続きです。父母の両方が外国籍でも、日本の国内で生まれた場合は出生届が必要です。

なぜ必要なの?

届けを出すことで父母の戸籍に記載され、法律的にも子どもが生まれたことが認められます。さらには、届けは国民の「義務」でもあります。
もし出生届を出さなかったら「無国籍=存在しない子」として扱われます。戸籍・住民票に記載されないため、乳幼児検診や予防接種、児童手当などの案内も、就学通知書も届きません。

成長してからも

  • 義務教育も受けられず、就学・就職が困難に
  • 保険証が無いから医療費は全額負担
  • 銀行口座を作ることができない
  • 選挙権がない
  • 運転免許を取ることができない
  • 年金を受け取れない

など、デメリットしかありません。

いつまでに、どこに出す?

赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えて、14日以内に届け出る必要があります。なお、国外で出産した場合には3カ月以内に提出しなければいけません。出生届が遅れた場合、理由によっては5万円以下の罰金が科せられることもあります。
※国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますので注意を。

提出先は、法務省のサイトでは次のようになっています。
【出生届の提出先】
「父母の本籍地、所在地または子の出生地のいずれかの市町村役場」

里帰り出産したときなどは、実家がある役所に出すこともできます。しかし、基本的には「親の住民票がある市区町村役所」で提出するのがおすすめです。というのも、たとえば児童手当など、「親の住民票がある市区町村役所」でしか手続きできないものがあるためです。それ以外の役所で出生届を提出すると、二度手間になってしまいます。
提出時間帯は各役所によって異なります。夜間・土日祝日など業務時間外や閉庁日でも届け出は可能で、本庁の宿直室に提出します。ただし、証明書の交付は後日となります。

出生届を出す際に必要なもの

  1. 出生届と出生証明書(医師または助産師が作成した出生証明書付きのもの)
  2. 届出人の印鑑(届出用紙に押したものが最適、シャチハタは不可)
  3. 母子健康手帳
  4. 届出人の身分証(本人確認のため)
  5. 国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ)
  6. 預金通帳(手当の振込先口座がわかるもの、父または母名義の児童手当等申請者のもの)

出生届と出生証明書は一体になっています。切り離さずに提出します。

出生届は役所の担当窓口で入手できますが、出産する病院で準備していることが多いようです。用意が無い場合は、全国共通ですから、近くの市区町村役所で入手してください。ネットでダウンロードすることもできます。

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